消防設備は,、火災の際に確実に動作しなくてはなりません。
そのために定期的な点検・報告が義務付けられています。
建物には消火器や自動火災報知機など、様々な消防設備が設置されており、1年に機器点検と総合点検の2回の点検が消防法で義務付けられています。
また、不特定多数の人が利用する建物(ホテル、ショッピングセンター、飲食店など)は1年に一回、その他の建物(会社、工場、アパート、マンションなど)は3年に一回、点検結果を消防長または消防署長に提出する必要があります。
消防署からの立入検査で、「点検が必要です」等の改善通知書が届いたら、弊社にご相談ください。
必要な点検内容や申請書について説明し、お見積りいたします。
消防用設備点検は「機器点検」 と 「総合点検」 です。
機器点検とは、
作動点検 (附置される非常用電源等について作動確認の点検をすること)
機能点検 (機能について簡易な操作によりで確認できる事項について点検すること)
外観点検 (外観から適切な設置位置であるか、 損傷はないか点検すること)
などの点検です。
総合点検とは、
機器点検に合わせて消防用設備を作動させ、 使用することにより
総合的に機能しているか点検することです。
消防法の基準に従って、火災や防災に対する備えや対策が行われているか、点検を行います。
防火対象物点検は、2007年の消防法で新しく義務付けられた制度で、1年に1回防火対象物点検資格者により実施することが義務付けられています。
当社では、そのほか防火設備点検、建築設備点検、防災管理点検なども行っています。お気軽にお問い合わせください。
収容人数 | 点検内容 |
---|---|
建物の収容人数が30名未満 | 点検の義務はございません。 |
建物の収容人数が30名以上300名未満 | 下記に該当する場合は点検報告の義務があります。 ⅰ)特定用途が地下の階又は3階以上の階にあり、 その特定用途から地上に通ずる階段が屋内階段1系統のみの建物 ↓ 建物がこの条件に合致するか、弊社で確認することも できますので、お気軽にご相談ください。 |
店舗、飲食店、病院、ホテル、ホール等 不特定多数の人が出入りする建物で、 収容人員が300人以上 |
点検報告の義務があります。 |
防火設備検査は、2016年6月から建築基準法が改正されたことによって新設された新しい検査で、国や自治体から指定された公共性の高い建物の防火設備に重点をおいた検査です。指定された建物のうち、 防火扉・防火/防煙シャッターや耐火クロス防火・防煙スクリーンを設置されている建物が、 検査対象となります。 (常時閉鎖式の防火設備は含まれません。) 検査の頻度は、 原則年1回で専門の資格者が行い、地方自治体(特定行政庁)に報告しなければなりません。
新築のビル、マンション、その他施設の消防設備⼯事をはじめ、増改築した際の消防設備設置⼯事、点検により⾒つかった設備の不具合修理、改修を⾏います。弊社は創業まもなく50年の実績を有しており、経験豊富なスタッフが設計・施⼯いたします。 また、設置後の消防設備点検や消防署への報告書の作成も代⾏いたします。
関係官庁に提出する申請書作成・提出を一括代行いたします。消防設備の設置や点検の前後では、非常に多くの書類が必要となります。弊社ではお客様に代わって必要な書類作成や手続きの代行を行っております。消防法や条例に関わる書類手続きを熟知している当社にお任せください。
そのほかの書類作成・提出も代行いたしますので、お気軽にご相談ください。
当社では、現場のプロが選んだ消火器や消防設備・警報設備などの消防設備機器や防排煙設備などの防災機器の販売を行っております。防災用品全般を取り扱っていますので、お気軽にお問合せください。
そのほかの商品も販売しておりますので、お気軽にお問い合わせください。